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質問

確定申告って期間内にだせなかったら受け付けてもらえないの?

最近存在を知ったので、期間が過ぎてしまった今、気になっています。役所に行っても忙しそうで全く教えてもらえませんでしたので、どなたかご存知の方教えてください。
確定申告ってみんなやらなければいけないものなのでしょうか?

No.39 2009-4-11
質問者:BPmember 回答受付中

回答
還付される場合であれば期間が過ぎてしまっても問題なく受付けてもらえます。
(相談は嫌がられると思うので、完成したものを提出するだけにしたほうがいいでしょう)

尚、逆に追加納付が発生するような場合も勿論受付けてもらえますが、金利相当(延滞税)が加算されてしまいますので一日も早い手続きをお薦めします。

回答者:永田信哉 2009-5-19
回答
追加としまして・・・



基礎控除等所得控除や税額控除の金額、また、源泉徴収税の金額や税率に

より、本来納めるべき税金よりも源泉徴収税額が大きく差し引かれていた

場合には、所得控除により 確定申告を行うと税金が戻ってくるケースも

あるみたいです。



主な 所得控除対象(総所得金額からの控除)

【医療費控除】

【扶養控除、寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除】

【雑損控除】

【その他控除】



主な 税額控除(所得税額からの控除)

【配当控除】

【住宅借入金等特別控除】

【住宅耐震改修特別控除】

【政党等寄附金特別控除】

【外国税額控除】


※ 参考URL

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A


ただし、確定申告をする義務のない者

(2000万円以下の収入である給与所得者で20万円以下の所得

“原稿料などの副収入など”がある場合など)について、

還付を受けるための申告をする場合は、20万円以下の所得についても

申告する必要があり、申告することにより逆に追加の税金を収めることに

なる場合もありますので留意する必要があります。




所得控除対象がもしあるのであれば、給与所得者でも確定申告を行った方が

払いすぎた税金が戻ってくるので絶対にお得です。

回答者:Bマスター 2009-5-12
回答
国税庁のホームページによると

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

「期限後申告」として 取り扱ってもらえるそうです。




早急に申告を行わないと、

申告をしなかったために税務署から調査を受けたり、

申告等によっては、納める税金のほかに無申告加算税が課される場合も

あるみたいなので もし申告が遅れてしまっているのであれば

なるべく早めに行った方がよさそうですね。



なお 確定申告というのは

給与から所得税が源泉徴収される会社員や公務員である給与所得者の方は
勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため、
一般的には確定申告の必要はありません。

ただし

・給与の収入金額が2000万円を超える人

・給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の
 所得金額の合計額が20万円を超える人(20万円以下の場合でも住民税の申告は必要)
 
・給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の
 収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を
 超える人(20万円以下の場合でも住民税の申告は必要である)

・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に
 貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人

・災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
(下表の雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)

・外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を
 源泉徴収されないこととなっている人


は 給与所得者でも確定申告が必要です。


あと 公的年金のみの方や退職所得がある方も確定申告が必要です。

回答者:Bマスター 2009-5-12

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